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入居申込み資格及び条件

市営住宅とは、住宅に困っている方々に健康で文化的生活ができるよう低廉な使用料でお貸しすることを目的として、国の補助金と市民の税金によって建設された共有の財産です。このため、入居にあたっては法律(公営住宅法)や高知市営住宅条例等に基づく審査があります。ご理解をお願いいたします。

市営住宅の申込資格(全世帯共通)

(1) 現に同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者及び婚約者で入居説明会までに入籍し同居できる者を含む)がいること。
※ここでいう親族とは、6親等内の血族または3親等内の姻族です。
※単身向け住宅への申込者を除きます。
(2) 現在、住宅に困窮していることが明らかなこと。
(3) 現在、高知市内に居住し住民票があるか又は高知市内に勤務していること。
(4) 申込人又は同居しようとする親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと。
(5) 現に市営住宅に入居し又は入居していた者のうち、次に掲げる要件に該当する者でないこと。
  • ●市営住宅に関する使用料そのほかの徴収金を滞納し又は滞納していた者
  • ●高知市営住宅条例の規定に基づき市営住宅の明け渡しを請求された者
(6) 市営住宅、共同施設又はその付属施設を故意にき損した者でないこと。
(7) 入院中でないこと。(入居説明会までに退院する場合は申込むことができます。)
(8) 入居可能日から20日以内に入居できること。
(9) 申込人及び同居しようとする親族に持ち家(共有名義含む。)がある場合又は公営住宅(市営住宅、県営住宅等)に居住している方は原則申込みできません。(ただし、申込みできる場合もありますので、詳細は高知市営住宅管理センターまでお問い合わせください。)
(10) 婚約をしている場合は、入居説明会(入居1週間前の予定)までに入籍可能であること。
(11) 夫婦別居等、不自然に世帯を分割した申込みは原則できません。(申込みができる場合もありますので、詳細は高知市営住宅管理センターまでお問い合わせください。)
(12) 収入基準にあうこと。
  • ●公営住宅の場合、収入額158,000円以下であること。
  • ●改良住宅の場合、収入額114,000円以下であること。

ただし、「裁量世帯」の場合の「収入額」は、

  • ●公営住宅の場合、収入額214,000円以下とする。
  • ●改良住宅の場合、収入額139,000円以下とする。

特定目的住宅の申込資格

母子父子等世帯向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の資格をすべて満たし、次の【1】又は【2】に該当する世帯であること。

(1) 次の条件を満たしている世帯
  • ●配偶者(内縁夫・妻及び婚約者を含む。)がいないこと。
  • ●同居親族が20歳未満の扶養している子だけであること。(県外学生は該当しません。)
(2) 次の条件を満たしている者が含まれる世帯
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で以下のいずれかに該当すること。
  • ●配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、同法第5条の規定又は児童福祉法第23条第1項の規定による保護(同法第28条の2において準用する場合を含む。)が終了した日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●婦人相談所により配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されていることその他これに類する証明書等を配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者の支援等を行う行政機関又は関係団体から発行されていること。

高齢者世帯向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の資格をすべて満たし、申込人本人が60歳以上であり、同居しようとする親族全員が次のいずれかの条件を満たしていること。

(1) 配偶者(内縁関係の者及び婚約者を含む。)であること。
(2) 18歳未満であること。
(3) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けていること。
(4) 精神・知的障害を有する者で、その程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定による精神障害者保健福祉手帳(1~2級)等の交付を受けていること又はそれに相当する程度の知的障害を有すると判断された者で、療育手帳(A1~B1)等の交付を受けていること。
(5) 60歳以上であること。

シルバー世帯向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の資格をすべて満たし、次のいずれかの条件を満たしていること。

(1) 申込人と同居しようとする親族の世帯全員が60歳以上であること。
(2) 申込人とその配偶者のみの世帯でそのいずれか一方が60歳以上であること。
  • ※シルバー世帯向住宅とは、高齢者だけの世帯が増えている状況から、高齢者が安心して自らの能力をいかしながら自立し、継続して安定した在宅生活が可能となることを目的とした住宅です。団地内の相談室に生活相談員が駐在し、入居者の安否の確認や生活指導、相談活動、緊急時の対応などのサービスの提供を行います。ただし、生活相談員は、身の回りの世話や、介護を行うものではありません。

  • (シルバー住宅の設備)
  • ●調理器具、給湯器の電化
  • ●室内段差の解消及び手すりの設置
  • ●生活相談員及び団らん室の設置

障害者世帯向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の資格をすべて満たし、申込人又は同居しようとする親族が次のいずれかの条件を満たしていること。

(1) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けていること。
(2) 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症又は第1款症に該当すること。
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていること。
(4) 精神・知的障害を有する者で、その程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定による精神障害者保健福祉手帳(1~2級)等の交付を受けていること又はそれに相当する程度の知的障害を有すると判断された者で、療育手帳(A1~B1)等の交付を受けていること。
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者であること。

車イス世帯向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の資格をすべて満たし、申込人又は同居しようとする親族が次の条件を満たしていること。

(1) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けている者で、自立歩行ができないため、車イスを常時使用していること。
  • ※身体障害者手帳に両下肢機能の全廃の旨の記載がない方については、当選後に歩行不能であることの証明(例:医師の診断書等)を提出していただきます。

単身者向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の(1)を除く資格をすべて満たし、申込人が次のいずれかの条件を満たしていること。

(1) 60歳以上であること。
(2) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けていること。
(3) 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症又は第1款症に該当すること。
(4) 精神・知的障害を有する者で、その程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定による精神障害者保健福祉手帳(1~3級)等の交付を受けていること又はそれに相当する程度の知的障害を有すると判断された者で、療育手帳(A1~B2)等の交付を受けていること。
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていること。
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者であること。
(7) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で以下のいずれかに該当すること。
  • ●配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、同法第5条の規定又は児童福祉法第23条第1項の規定による保護(同法第28条の2において準用する場合を含む。)が終了した日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●婦人相談所により配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されていることその他これに類する証明書等を配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者の支援等を行う行政機関又は関係団体から発行されていること。

高齢単身者向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の(1)を除く資格をすべて満たし、申込人が次のいずれかの条件を満たしていること。

(1) 60歳以上であること。
(2) 60歳以上であり、かつ、配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で以下のいずれかに該当すること。
  • ●配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、同法第5条の規定又は児童福祉法第23条第1項の規定による保護(同法第28条の2において準用する場合を含む。)が終了した日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●婦人相談所により配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されていることその他これに類する証明書等を配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者の支援等を行う行政機関又は関係団体から発行されていること。

障害単身者向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の(1)を除く資格をすべて満たし、申込人が次のいずれかの条件を満たしていること。

(1) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けていること。
(2) 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症又は第1款症に該当すること。
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていること。
(4) 精神・知的障害を有する者で、その程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定による精神障害者保健福祉手帳(1~3級)等の交付を受けていること又はそれに相当する程度の知的障害を有すると判断された者で、療育手帳(A1~B2)等の交付を受けていること。
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者であること。
(6) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で以下のいずれかに該当すること。
  • ●配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、同法第5条の規定又は児童福祉法第23条第1項の規定による保護(同法第28条の2において準用する場合を含む。)が終了した日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●婦人相談所により配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されていることその他これに類する証明書等を配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者の支援等を行う行政機関又は関係団体から発行されていること。

車イス単身者向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の(1)を除く資格をすべて満たし、申込人が次の条件を満たしていること。

(1) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けている者で、自立歩行ができないため、車イスを常時使用していること。
  • ※身体障害者手帳に両下肢機能の全廃の旨の記載のない方については、当選後に歩行不能であることの証明(例:医師の診断書等)を提出していただきます。

多子世帯向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の資格をすべて満たし、次の条件を満たしていること。

(1) 同居親族の中に18歳未満の子が3人以上いること。(県外学生は該当しません。)

多子・多家族世帯向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の資格をすべて満たし、申込人又は同居しようとする親族が次のいずれかの条件を満たしていること。

(1) 同居親族の中に18歳未満の子が3人以上いること。(県外学生は該当しません。)
(2) 申込者及び同居しようとする親族が6人以上であり、かつ、それらの中に昭和31年度4月1日以前に生まれた者又は心身障害者がいること。

子育て世帯向住宅

「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の資格をすべて満たし、申込人又は同居しようとする親族が次の条件を満たしていること。

(1) 同居しようとする親族に中学生以下の子供がいること。

単身者でも申込みできる住宅の申込資格

一般世帯向住宅のうち、「単身者可」の住宅については、「市営住宅の申込資格(全世帯共通)」の(1)を除く資格をすべて満たし、申込人が次のいずれかの条件を満たす場合は単身者でも申し込むことができます。

(1) 60歳以上であること。
(2) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けていること。
(3) 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症又は第1款症に該当すること。
(4) 精神・知的障害を有する者で、その程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定による精神障害者保健福祉手帳(1~3級)等の交付を受けていること又はそれに相当する程度の知的障害を有すると判断された者で、療育手帳(A1~B2)等の交付を受けていること。
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていること。
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者であること。
(7) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で以下のいずれかに該当すること。
  • ●配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、同法第5条の規定又は児童福祉法第23条第1項の規定による保護(同法第28条の2において準用する場合を含む。)が終了した日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないこと。
  • ●婦人相談所により配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されていることその他これに類する証明書等を配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者の支援等を行う行政機関又は関係団体から発行されていること。

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