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入居者へのご案内

市営住宅への入居にあたっての注意事項や家賃の決定などご案内しています。

入居にあたっての注意事項

  • ●入居に際して、敷金(入居時の住宅使用料3か月分)が必要です。また、緊急連絡人が1名必用です。
  • ●入居後、住宅使用料とは別に共益費(団地自治会費等)を支払ってください。
  • ●入居後、団地自治会で会則等を設けて運営にあたりますので、自治会活動への参加や協力をお願いします。
  • ●入居後、入居者全員の住民票を市営住宅に移してください。
    ※住民票の世帯分離は認めていません。
  • ●ペットの飼育は禁止しています。ただし、障害補助犬(盲導犬、聴導犬及び介助犬)は除きますが、 事前に高知市営住宅管理センターへお問い合わせください。
  • ●住宅使用料は、口座振替による納入をお願いしています
  • ●住宅使用料は、入居者の収入や団地の築年数・規模・立地条件・住宅の広さ等に応じた応能応益家賃方式であるため、毎年度変更されます。
  • ●住宅使用料決定のため、毎年、入居者全員に収入申告をしていただきます。収入申告をしない場合は、近傍の民間家賃と同程度の家賃となります。なお、入居後3年以上経過し、収入超過基準を超える収入がある方は「収入超過者」と認定され、住宅を明け渡すよう努めていただくとともに、割増家賃を課せられます。また、入居後5年以上経過し、直近2年間引き続き政令で定める収入基準を超える高額の収入がある方は「高額所得者」と認定され、一定の期間を定め住宅の明渡しを請求されます。
  • ●特別な事情により、住宅使用料の支払いが困難な場合には、申請により住宅使用料を減免又は徴収猶予できる場合があります。
  • ●入居後、各種設備や工作物の設置等をする場合は、住宅政策課の許可が必要です。
    なお、工事等にかかる費用は入居者ご自身で負担していただきます。
    例:手すりやエアコンの設置など軽微なもの。入浴施設やトイレの改装など工事を要するもの
  • ●入居後に世帯人員の異動等がある場合は、高知市営住宅管理センターへ申し出てください。それにより本来の入居資格がなくなった場合は退去等をしていただくことがあります。
    例:車イス世帯向住宅から車イス使用者が退去した場合
  • ●入居後、特定目的住宅(高齢者世帯向住宅や母子・父子世帯向住宅等)への親族の同居は、通常の審査の他に、一定の制限があります。
  • ●市営住宅には家財や家電製品などは設置されておりませんので、入居者ご自身で準備をしていただきます。
  • ●テレビアンテナが設置されていない団地は、入居者ご自身で準備をしていただきます。詳細は高知市営住宅管理センターまでお問い合わせください。
  • ●住宅を返還するときは、畳の表替え、ふすまの張替え及び増築等を行った場合による増築物の撤去等が必要です。なお、費用は入居者ご自身で負担していただきます。
  • ●住宅については、入居前に必用最低限の機能回復、修繕及び美装を行いますが、経年変化による汚損・劣化等については、あらかじめご容赦願います。
  • ●入居前、市営住宅の内覧はできません。(受付時に部屋の間取り、写真をお見せすることができます。)
  • ●住宅内や住宅敷地内で商売を営む等、住宅以外の用途に使用することは禁止しています。
  • ●故意や過失による損害は、原則、全額入居者に負担してもらうことになります。ただし、過失による火災損害に限り、一部が入居者の負担となります。
    なお、損害発生後に市が資力調査を行い、減免する場合があります。

家賃の決定について

市営住宅の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告により決定されます。入居者の収入や団地の築年数、規模、立地条件、住宅の広さ等に応じた応能応益家賃方式であるため、毎年度変更されます。
そのため、毎年入居者全員に収入申告をしていただきます。収入申告をしない場合は、近傍の民間住宅と同程度の家賃となります。

入居者の異動等について

市営住宅に入居している方は、次の異動があった場合はその旨を届け出る必要があります。

入居者(名義人)の異動

入居者(名義人)が亡くなられたときや、退去(転居、転出等)されるときは、名義人の変更(名義人承継承認)の手続きが必要です。

必要書類

同居人の異動

親族の方の同居については、住民票等の異動届出よりも先に高知市営住宅管理センターでの手続きが必要となります。

  • ●同居人が亡くなられたとき、退去(転居、転出等)されるとき
    市営住宅入居者等異動等届出書 pdf」の手続きが必要です。
  • ●婚姻や転入等により同居者が増えるとき
    市営住宅同居承認申請書 pdf」の手続きが必要です。
    ※親族以外の方は同居することはできません。
    ※新たに同居する方の所得を合計した金額が、所得基準額を超えるときは同居することはできません。

必要書類

  • ●名義人の方との続柄が判る書類(戸籍記載事項証明など)
    ※婚姻による同居については、戸籍事項以外の証明でもかまいません。(婚姻の事実が判る書類等など)
  • ●新たに同居する方の所得を証明する書類(所得証明書等など)
    ※所得証明等の金額と同居をするときの所得状況が違うときは、その事実がわかる書類が必要です。
  • ●手続きに来られる方の顔写真付き公的証明書(1点)か氏名、住所又は生年月日記載書類(2点)

入居者や同居者、保証人の氏名等に変更があったとき

住民票での変更手続きができていれば、高知市営住宅管理センターへ申し出て下さい。

緊急連絡人人が亡くなられたときや、変更となるとき

新たな緊急連絡人となる方の届け出が必要です。

必要書類

  • ●請書
  • ●新たな緊急連絡人届出書

市営住宅を返還するにあたって

返還の処理方法

(1) 畳の表替え及びフスマの張り替え
※すべての畳について表替えをお願いします。
※畳の芯の交換が必要となりましたら、高知市営住宅管理センターで対応できる場合がありますので、交換前に電話してください。
※フスマは、両面が紙でできているもののみ張り替えをお願いします。また、張り替え後の状態が悪い場合、再度の張り替えを依頼する場合があります。
(2) ガラスや網戸等の消耗部材の修理
※破れや割れなど破損のある部分のみの修理をお願いします。
(3) 家財道具等全ての運び出しと可燃物・不燃物・資源ゴミ等の撤去
※模様替えや増築で設置したもの、自分で植えた植栽等がある場合は原状に戻してください。
例:家電製品、給湯器、階段手すり、ソーラーパネル、門扉、カーポート、植木、花壇等
(4) 玄関鍵は3本返却してください。(倉庫の鍵も返却ください。)
(5) 団地自治会への連絡
(6) 電話、電気、水道、ガス等の停止連絡
(7) 汲み取り式便所の汲み取り
(8) 浄化槽の清掃・汲み取り

以上のことが全て完了しましたら、事前に高知市営住宅管理センターに連絡をして立会い日程の打ち合わせをしてください。(鍵の返還があるまでは、住宅の管理責任は入居者にあります。また、使用料も鍵の返還日まで支払っていただくことになります。)
 なお、各修繕については高知市営住宅管理センターでは特定の業者等を紹介していませんのでご了承ください。

市営住宅は市民共有の財産です。次の入居者が気持ちよく入居できるよう、荷物は全て処分してください。

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