次のような特別な事情により住宅使用料のお支払いが困難である場合には、
申請により住宅使用料を減免できる場合がありますので、ご相談ください。
(なお、特定公共賃貸住宅・地域活性化住宅については、一部減免とならない事由もあります。)
●収入のある方の失業、死亡、退去などにより世帯の合計収入が激減した場合
●世帯全員が寡婦、寡夫、障害者、未成年及び未婚で子のいる世帯のいずれかに該当し、
かつ、市町村税が非課税の場所
●収入が未申告であることで、一旦近傍同種の使用料が賦課された方の中で、
収入の申告をして所得が確定した場合
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合に、減免の対象となる場合があります。