裁量世帯について

次のいずれかに該当する場合は、裁量世帯として扱われます。

  • ●申込人又は同居しようとする親族が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けている者である場合。
  • ●申込人又は同居しようとする親族が、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷者手帳の交付を受けている者である場合。
  • ●申込人又は同居しようとする親族が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(昭和6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者である場合。
  • ●申込人又は同居しようとする親族が、精神・知的障害を有する者で、その程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年法令第155号)の規定による精神障害者保健福祉手帳(1~2級)等の交付を受けている者又はそれに相当する程度の知的障害を有すると判断された者で、療育手帳(A1~B1)等の交付を受けている者である場合。
  • ●申込人又は同居しようとする親族が、海外からの引揚者で引き揚げた日から5年を経過していないものである場合。
  • ●申込人が昭和31年4月1日以前に生まれた者であり、かつ、同居しようとする親族のいずれもが昭和31年4月1日以前に生まれたもの又は18歳未満のものである場合。
  • ●申込人または同居しようとする親族が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者である場合。
  • ●同居しようとする親族の中に、小学校就学前の児童がいる場合。ただし、小学校就学後は裁量世帯に該当しなくなります。